NEWS 介護保険最新情報
What’s kaigoseido? 介護保険制度とは?
\介護保険のサービスを利用できる人はこんな人!/
第1号被保険者:市区町村の区域内に住所を有する※65歳以上の人
第2号被保険者:市区町村の区域内に住所を有する※40歳以上65歳未満で医療保険に加入している人
第2号被保険者:市区町村の区域内に住所を有する※40歳以上65歳未満で医療保険に加入している人
※「市区町村の区域内に住所を有する」とは、その市区町村に住民票があることをいいます。
住民票がある市区町村が保険者となり、被保険者において、介護保険の利用申請(要介護〔要支援〕認定の申請)は、保険者に対して行います。
40歳以上の人、すなわち被保険者は、保険料(介護保険料)を支払う義務があります。
介護保険料を支払うことで、介護が必要になったときに、保険者である市区町村に申請し、要介護(要支援)認定という手続きを経た上で、介護保険制度の保険料・税金による補助を受け、利用料の1割
または2割・3割を自己負担するだけで、必要に応じたサービスを利用することができるのです
(サービスの種類によっては、別に費用がかかる場
合があります)。
なお、第2号被保険者においては、介護の原因が「特定疾病」のいずれかであることを利用条件としています。特定疾病とは、老化に伴って発症する16種類の病気(こちらをご確認ください)で、介護保険制度で規定しています。第1号被保険者においては、このような利用条件はありません。
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